外国人雇用の要となる「技術・人文知識・国際業務」ビザ。要件が複雑で、「自社で許可が取れるのか?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

本記事では専門家がポイントを分かりやすく解説します。お急ぎの方や、具体的な診断をご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

技術・人文知識・国際業務とは?

技術・人文知識・国際業務の在留資格(以下ビザと呼びます)は、外国の方が専門的な知識やスキルを使って働くための就労ビザです。

オフィスワーカーやエンジニアなどのホワイトカラーの方向けのビザとなりますので、単純労働はできません。

在留期間は5年、3年、1年または3月で、申請者の状況によって取得できる期間は異なります。

永住権申請要件を満たせば、将来この資格から永住権の申請をすることも可能です。

どのような職種があるのか?

技術・人文知識・国際業務と呼ばれる通り、3つの区分に分かれています。

以下、それぞれどのような職種があるのか具体例を見ていきましょう。

技術

理工系の大学・専門学校で学んだ内容と仕事が関連していることが求められます。

例)

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 設計士、自動車整備士
  • 研究職

人文知識

文学・経済・経営・法律などの知識と業務内容の関連性が求められます。

例)

  • 営業、企画、マーケティング
  • 経理、会計
  • 法務、労務、人事、総務
  • 金融・貿易事務

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動をすることが求められます。

例)

  • 通訳、翻訳
  • 海外営業
  • 貿易業務
  • 語学講師
  • デザイナー

就労できない業務

技術・人文知識・国際業務ビザは、ホワイトカラーのビザのため、いわゆるブルカラーといわれる業務には従事することができません。

例)

  • 工場のライン作業
  • 飲食店の接客
  • 清掃、倉庫作業
  • 配送ドライバー

※これらは、特定技能や技能といった別のビザを申請する必要があります。

技術・人文知識・国際業務の取得要件

このビザを取得するには、主に「本人の経歴」と「会社の契約内容」が審査されます。

学歴または実務経験

原則として、以下のいずれかが必要です。

①大学を卒業していること(学士以上の学位、または日本の短大・専門学校を卒業して「専門士」の称号があること)。

②10年以上の実務経験があること(国際業務の場合は3年以上)。

※ITエンジニアの場合、特定の国家資格(基本情報技術者試験など)に合格していれば、学歴がなくても認められる場合があります。

職務内容と専攻の関連性

大学や専門学校で学んだ内容と実際に行う業務に関連性があることが求められます。

専門分野と業務の関連性については柔軟に判断されることが多いです。

日本人と同等以上の報酬

日本人と同等以上の報酬が支払われることが求められます。

外国人だから報酬を安くしてよいわけではありません。

同じ会社で同じ仕事をしている日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与が支払われることが条件です。

複雑なビザ申請は、専門家である行政書士にお任せください

「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請において最も重要なのは、学歴や経歴と、実際の業務内容に「矛盾がないこと」を論理的に証明することです。

一見問題がないように見えても、説明の仕方が不十分だと不許可になってしまうケースも少なくありません。

当事務所では、お客様一人ひとりのキャリアや企業の業務内容を丁寧にヒアリングし、入管局の審査基準に合致した書類作成をサポートいたします。

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  • 「不許可通知が届いてしまった」
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